総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (574 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
料、区分番号C108-3に掲げる在宅強心剤
持続投与指導管理料又は区分番号C108-4
に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算
定している患者について、区分番号C001に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C0
01-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定
する日に併せて行った点滴注射の費用は算定し
ない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ている保険医療機関において、血液製剤を無菌
的に分割して投与した場合は、無菌的分割製剤
作成加算として、当該行為を実施した日に限り
、400点を所定点数に加算する。
G005 中心静脈注射(1日につき)
140点
しよう
注1 血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、
1回目の注射に当たって、患者に対して注射の
必要性、危険性等について文書による説明を行
しよう
ったときは、血 漿 成分製剤加算として、当該
注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算
する。
2 中心静脈注射の費用を算定した患者について
は、同一日に行われた区分番号G004に掲げ
る点滴注射の費用は算定しない。
3 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養
法指導管理料を算定している患者に対して行っ
た中心静脈注射の費用は算定しない。
4 区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C10
8-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料
574
8-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理
料、区分番号C108-3に掲げる在宅強心剤
持続投与指導管理料又は区分番号C108-4
に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算
定している患者について、区分番号C001に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C0
01-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定
する日に併せて行った点滴注射の費用は算定し
ない。
(新設)
G005 中心静脈注射(1日につき)
140点
しよう
注1 血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、
1回目の注射に当たって、患者に対して注射の
必要性、危険性等について文書による説明を行
しよう
ったときは、血 漿 成分製剤加算として、当該
注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算
する。
2 中心静脈注射の費用を算定した患者について
は、同一日に行われた区分番号G004に掲げ
る点滴注射の費用は算定しない。
3 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養
法指導管理料を算定している患者に対して行っ
た中心静脈注射の費用は算定しない。
4 区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C10
8-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料