よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (616 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

算定する。
4 認知療法・認知行動療法と同一日に行う他の
精神科専門療法は、所定点数に含まれるものと
する。
I004 心身医学療法(1回につき)
1 入院中の患者
150点
2 入院中の患者以外の患者
イ 初診時
110点
ロ 再診時
80点
ぼう
注1 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医
療機関においても算定できるものとする。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日において心身医学療法を行った場合は
、診療に要した時間が30分を超えたときに限り
算定する。
3 入院中の患者については、入院の日から起算
して4週間以内の期間に行われる場合にあって
は週2回、入院の日から起算して4週間を超え
る期間に行われる場合にあっては週1回に限り
算定する。
4 入院中の患者以外の患者については、初診日
から起算して4週間以内の期間に行われる場合
にあっては週2回、初診日から起算して4週間
を超える期間に行われる場合にあっては週1回
に限り算定する。
5 20歳未満の患者に対して心身医学療法を行っ
た場合は、所定点数に所定点数の100分の200に
相当する点数を加算する。
I005 入院集団精神療法(1日につき)
100点
注1 入院中の患者について、入院の日から起算し
て6月を限度として週2回に限り算定する。

616

算定する。
4 認知療法・認知行動療法と同一日に行う他の
精神科専門療法は、所定点数に含まれるものと
する。
I004 心身医学療法(1回につき)
1 入院中の患者
150点
2 入院中の患者以外の患者
イ 初診時
110点
ロ 再診時
80点
ぼう
注1 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医
療機関においても算定できるものとする。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日において心身医学療法を行った場合は
、診療に要した時間が30分を超えたときに限り
算定する。
3 入院中の患者については、入院の日から起算
して4週間以内の期間に行われる場合にあって
は週2回、入院の日から起算して4週間を超え
る期間に行われる場合にあっては週1回に限り
算定する。
4 入院中の患者以外の患者については、初診日
から起算して4週間以内の期間に行われる場合
にあっては週2回、初診日から起算して4週間
を超える期間に行われる場合にあっては週1回
に限り算定する。
5 20歳未満の患者に対して心身医学療法を行っ
た場合は、所定点数に所定点数の100分の200に
相当する点数を加算する。
I005 入院集団精神療法(1日につき)
100点
注1 入院中の患者について、入院の日から起算し
て6月を限度として週2回に限り算定する。