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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (691 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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所定点数の100分の400に相当する点数を加算する。
23 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、長時
間かつ高難度な手術を実施した場合であって、対象診療科の
医師が、当該手術を行ったときは、外科医療確保特別加算と
して、当該手術の所定点数の100分の15に相当する点数を加
算する。
第1節 手術料
第1款 皮膚・皮下組織
区分
(皮膚、皮下組織)
K000 創傷処理
1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル未満)
1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル以上10センチメートル未満)
1,880点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメート
ル以上)
けい
イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上の
ものに限る。)
9,630点
ロ その他のもの
3,090点
4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル未満)
530点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル以上10センチメートル未満)
950点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメー
トル以上)
1,480点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、
さつ
結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露
出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する

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(新設)

第1節 手術料
第1款 皮膚・皮下組織
区分
(皮膚、皮下組織)
K000 創傷処理
1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル未満)
1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル以上10センチメートル未満)
1,880点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメート
ル以上)
けい
イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上の
ものに限る。)
9,630点
ロ その他のもの
3,090点
4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル未満)
530点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル以上10センチメートル未満)
950点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメー
トル以上)
1,480点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、
さつ
結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露
出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する