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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (355 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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殊なものの費用は、第1節又は第2節に掲げられている在宅
医療のうちで最も近似する在宅医療の各区分の所定点数によ
り算定する。
5 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初
診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に
限る。)において、第1節の各区分に掲げる在宅患者診療・
指導料のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対
策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する
。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する
患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、第1節の各
区分に掲げる在宅患者診療・指導料のうち次に掲げるものを
算定した場合については、発熱患者等対応加算として、月1
回に限り20点を更に所定点数に加算する。この場合において
、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A00
1に掲げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は区分番号
I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注14にそれぞれ
規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定で
きない。
イ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
ロ 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
ハ 在宅患者訪問看護・指導料
ニ 同一建物居住者訪問看護・指導料
ホ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
ヘ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
ト 在宅患者訪問薬剤管理指導料
チ 在宅患者訪問栄養食事指導料
リ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
6 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号
A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げ

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殊なものの費用は、第1節又は第2節に掲げられている在宅
医療のうちで最も近似する在宅医療の各区分の所定点数によ
り算定する。
5 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初
診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に
限る。)において、第1節の各区分に掲げる在宅患者診療・
指導料のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対
策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する
。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する
患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、第1節の各
区分に掲げる在宅患者診療・指導料のうち次に掲げるものを
算定した場合については、発熱患者等対応加算として、月1
回に限り20点を更に所定点数に加算する。この場合において
、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A00
1に掲げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は区分番号
I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注13にそれぞれ
規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定で
きない。
イ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
ロ 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
ハ 在宅患者訪問看護・指導料
ニ 同一建物居住者訪問看護・指導料
ホ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
ヘ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
ト 在宅患者訪問薬剤管理指導料
チ 在宅患者訪問栄養食事指導料
リ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
6 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号
A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げ