よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (564 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ロ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2
7点
ハ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3
5点
9 抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬
(以下この区分番号及び区分番号F400にお
いて「抗不安薬等」という。)が処方されていた
患者であって、当該処方の内容を総合的に評価
及び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の
種類数又は投薬量が減少したものについて、薬
剤師、看護師又は准看護師に対し、薬剤の種類
数又は投薬量が減少したことによる症状の変化
等の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携
加算として、月1回に限り、1処方につき12点
を所定点数に加算する。ただし、同一月におい
て、区分番号A250に掲げる薬剤総合評価調
整加算及び区分番号B008-2に掲げる薬剤
総合評価調整管理料は別に算定できない。
第3節 薬剤料

9 抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬(
以下この区分番号及び区分番号F400におい
て「抗不安薬等」という。)が処方されていた患
者であって、当該処方の内容を総合的に評価及
び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種
類数又は投薬量が減少したものについて、薬剤
師、看護師又は准看護師に対し、薬剤の種類数
又は投薬量が減少したことによる症状の変化等
の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携加
算として、月1回に限り、1処方につき12点を
所定点数に加算する。ただし、同一月において、
区分番号A250に掲げる薬剤総合評価調整加
算及び区分番号B008-2に掲げる薬剤総合
評価調整管理料は別に算定できない。
第3節 薬剤料

区分
F200 薬剤 薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、薬
価が15円以下である場合は1点とし、15円を超え
る場合は10円又はその端数を増すごとに1点を所
定点数に加算する。
使用薬剤
単位
内服薬及び浸煎薬 1剤1日分
屯服薬
1回分
外用薬
1調剤
注1 特別入院基本料等を算定している病棟を有す
る病院に入院している患者であって入院期間が
1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る

区分
F200 薬剤 薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、薬
価が15円以下である場合は1点とし、15円を超え
る場合は10円又はその端数を増すごとに1点を所
定点数に加算する。
使用薬剤
単位
内服薬及び浸煎薬 1剤1日分
屯服薬
1回分
外用薬
1調剤
注1 特別入院基本料等を算定している病棟を有す
る病院に入院している患者であって入院期間が
1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る

564

ロ 外来後発医薬品使用体制加算2

7点

ハ 外来後発医薬品使用体制加算3

5点