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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (292 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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3 他の保険医療機関に入院した患者、介護老人
保健施設に入所した患者又は他の保険医療機関
の外来において継続的に診療を受けている患者
について、当該他の保険医療機関又は介護老人
保健施設に対して、薬剤の服用状況や薬剤服用
歴に関する情報提供を行い、適切な連携を実施
するとともに、当該他の保険医療機関又は介護
老人保健施設において処方した薬剤の種類数が
減少した場合であって、退院後若しくは退所後
1月以内又は当該情報提供から3月以内に当該
他の保険医療機関又は介護老人保健施設から処
方内容について情報提供を受けた場合には、薬
剤適正使用連携加算として、3月に1回に限り
、30点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況及び診療の内容に関する
データを継続して厚生労働省に提出している場
合は、外来データ提出加算として、月1回に限
り10点を所定点数に加算する。
B001-2-10 削除

292

3 他の保険医療機関に入院した患者又は介護老
人保健施設に入所した患者について、当該他の
保険医療機関又は介護老人保健施設と連携して
薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報共有
等を行うとともに、当該他の保険医療機関又は
介護老人保健施設において処方した薬剤の種類
数が減少した場合であって、退院後又は退所後
1月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人
保健施設から入院中又は入所中の処方内容につ
いて情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用
連携加算として、退院日又は退所日の属する月
から起算して2月目までに1回に限り、30点を
所定点数に加算する。
(新設)

B001-2-10 認知症地域包括診療料(月1回)
1 認知症地域包括診療料1
1,681点
2 認知症地域包括診療料2
1,613点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院
又は診療所に限る。)において、認知症の患者
(認知症以外に1以上の疾患(疑いのものを除
く。)を有する入院中の患者以外のものであっ
て、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬
を行った場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精