総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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等に届け出た病棟に入院している患者について
、精神保健福祉士配置加算として、1日につき
30点を所定点数に加算する。
9 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、
区分番号A230-2に掲げる精神科地域移行
実施加算、区分番号A246-2に掲げる精神
科入退院支援加算、区分番号B005に掲げる
退院時共同指導料2、区分番号B005-1-
2に掲げる介護支援等連携指導料、区分番号I
011に掲げる精神科退院指導料及び区分番号
I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料
は、算定しない。
10 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別
に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなく
なったものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟については、注2の規定にかかわらず、当該
病棟に入院している患者(第3節の特定入院料
を算定する患者を除く。)について、当分の間
、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの
所定点数の100分の70に相当する点数を算定で
きる。ただし、当該点数が注2本文に規定する
特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の
規定にかかわらず、628点を算定できる。
11 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看
護体制特定日減算として、次のいずれにも該当
する場合に限り、所定点数の100分の5に相当
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ているものとして保険医療機関が地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者について
、精神保健福祉士配置加算として、1日につき
30点を所定点数に加算する。
8 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、
区分番号A230-2に掲げる精神科地域移行
実施加算、区分番号A246-2に掲げる精神
科入退院支援加算、区分番号B005に掲げる
退院時共同指導料2、区分番号B005-1-
2に掲げる介護支援等連携指導料、区分番号I
011に掲げる精神科退院指導料及び区分番号
I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料
は、算定しない。
9 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別
に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなく
なったものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟については、注2の規定にかかわらず、当該
病棟に入院している患者(第3節の特定入院料
を算定する患者を除く。)について、当分の間
、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの
所定点数の100分の70に相当する点数を算定で
きる。ただし、当該点数が注2本文に規定する
特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の
規定にかかわらず、576点を算定できる。
10 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看
護体制特定日減算として、次のいずれにも該当
する場合に限り、所定点数の100分の5に相当