総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (475 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1,141点
ロ 血中極長鎖脂肪酸
1,141点
ハ タンデムマス分析
1,074点
ニ その他
1,074点
注1 イ、ロ及びハについては、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて行われる場合に、患者1人につき月1
回に限り算定する。
2 ニについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、当
該保険医療機関内で検査を行った場合に、患
者1人につき月1回に限り算定する。
(免疫学的検査)
D011 免疫血液学的検査
1 ABO血液型、Rh(D)血液型
39点
2 Coombs試験
イ 直接
34点
ロ 間接
47点
3 Rh(その他の因子)血液型
163点
4 不規則抗体
174点
注 第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術
、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、
同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は同部
第11款の各区分に掲げる性器手術のうち区分番
号K898に掲げる帝王切開術等を行った場合
に算定する。
5 ABO血液型関連糖転移酵素活性
176点
6 血小板関連IgG(PA-IgG)
190点
7 ABO血液型亜型
260点
475
イ 尿中有機酸分析
1,141点
ロ 血中極長鎖脂肪酸
1,141点
ハ タンデムマス分析
1,107点
ニ その他
1,107点
注1 イ、ロ及びハについては、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて行われる場合に、患者1人につき月1
回に限り算定する。
2 ニについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、当
該保険医療機関内で検査を行った場合に、患
者1人につき月1回に限り算定する。
(免疫学的検査)
D011 免疫血液学的検査
1 ABO血液型、Rh(D)血液型
24点
2 Coombs試験
イ 直接
34点
ロ 間接
47点
3 Rh(その他の因子)血液型
148点
4 不規則抗体
159点
注 第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術
、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、
同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は同部
第11款の各区分に掲げる性器手術のうち区分番
号K898に掲げる帝王切開術等を行った場合
に算定する。
5 ABO血液型関連糖転移酵素活性
181点
6 血小板関連IgG(PA-IgG)
190点
7 ABO血液型亜型
260点