よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (844 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ロ 自家移植の場合
25,850点
しよう
2 末 梢 血幹細胞移植
イ 同種移植の場合
66,450点
ロ 自家移植の場合
30,850点
さい
3 臍帯血移植
66,450点
注1 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取の
ために要した提供者の療養上の費用として、こ
の表に掲げる所定点数により算定した点数を加
算する。
2 造血幹細胞移植に当たって薬剤を使用した場
合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定
点数を加算する。
3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、2,000点を所定点数に加算する。
4 造血幹細胞移植に当たって使用した輸血用バ
ッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるもの
とする。
5 同種移植における造血幹細胞移植者に係る組
織適合性試験の費用は所定点数に含まれるもの
とする。
さい
さい
6 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適
合性試験の費用は、所定点数に含まれるものと
する。ただし、組織適合性試験に当たってNG
S-SBT法を用いた場合においては、NGS
-SBT法実施加算として、2,000点を所定点
数に加算する。
7 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
8 1のイ及び2のイの場合において、非血縁者
間移植を実施した場合は、非血縁者間移植加算

844

ロ 自家移植の場合
25,850点
しよう
2 末 梢 血幹細胞移植
イ 同種移植の場合
66,450点
ロ 自家移植の場合
30,850点
さい
3 臍帯血移植
66,450点
注1 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取の
ために要した提供者の療養上の費用として、こ
の表に掲げる所定点数により算定した点数を加
算する。
2 造血幹細胞移植に当たって薬剤を使用した場
合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定
点数を加算する。
3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、26点を所定点数に加算する。
4 造血幹細胞移植に当たって使用した輸血用バ
ッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるもの
とする。
5 同種移植における造血幹細胞移植者に係る組
織適合性試験の費用は所定点数に含まれるもの
とする。
さい
さい
6 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適
合性試験の費用は、所定点数に含まれるものと
する。

7 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
8 1のイ及び2のイの場合において、非血縁者
間移植を実施した場合は、非血縁者間移植加算