総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (450 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ー装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加
算する。
C175 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算
1 1月目
7,480点
2 2月目以降
1,800点
注 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者
以外の患者に対して、超音波ネブライザを使用し
た場合に、第1款の所定点数に加算する。
第3節 薬剤料
区分
C200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第4節 特定保険医療材料料
区分
C300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第3部 検査
通則
1 検査の費用は、第1節又は第3節の各区分の所定点数によ
せん
り算定する。ただし、検査に当たって患者から検体を穿刺し
又は採取した場合は、第1節又は第3節の各区分の所定点数
及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定す
る。
2 検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規
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患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピ
ー装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第
1款の所定点数に加算する。
C175 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算
1 1月目
7,480点
2 2月目以降
1,800点
注 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者
以外の患者に対して、超音波ネブライザを使用し
た場合に、第1款の所定点数に加算する。
第3節 薬剤料
区分
C200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第4節 特定保険医療材料料
区分
C300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第3部 検査
通則
1 検査の費用は、第1節又は第3節の各区分の所定点数によ
せん
り算定する。ただし、検査に当たって患者から検体を穿刺し
又は採取した場合は、第1節又は第3節の各区分の所定点数
及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定す
る。
2 検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規