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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (560 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする

2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労
働大臣が定める。
E401 特定保険医療材料(フィルムを除く。)
材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料(フィルムを除く。
)の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第5部 投薬
通則
1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数
を合算した点数により算定する。ただし、処方箋を交付した
場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。
2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料
(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給
した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数
により算定する。
3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った
場合(処方箋を交付した場合を除く。)は、前2号により算定
した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定す
る。
4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬し
た場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F
100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区
分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲
げる調剤技術基本料は、算定しない。
5 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき63枚を超
えて貼付剤を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調
剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200
に掲げる薬剤(当該超過分に係る薬剤料に限る。)、区分番号
F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調

560

を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする

2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労
働大臣が定める。
E401 特定保険医療材料(フィルムを除く。)
材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料(フィルムを除く。
)の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第5部 投薬
通則
1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数
を合算した点数により算定する。ただし、処方箋を交付した
場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。
2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料
(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給
した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数
により算定する。
3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った
場合(処方箋を交付した場合を除く。)は、前2号により算定
した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定す
る。
4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬し
た場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F
100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区
分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲
げる調剤技術基本料は、算定しない。
5 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき63枚を超
えて貼付剤を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調
剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200
に掲げる薬剤(当該超過分に係る薬剤料に限る。)、区分番号
F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調