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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (526 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(負荷試験等)
D286 肝及び腎のクリアランステスト
150点
ぼうこう
注1 検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱尿
ぼうこう
道ファイバースコピー又は膀胱尿道鏡検査を行
った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カ
ぼうこう
テーテル法、D317に掲げる膀胱尿道ファイ
ぼうこう
バースコピー又はD317-2に掲げる膀胱尿
道鏡検査の所定点数を併せて算定する。
2 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定
の費用は、所定点数に含まれるものとする。
D286-2 イヌリンクリアランス測定
1,280点
D287 内分泌負荷試験
1 下垂体前葉負荷試験
イ 成長ホルモン(GH)(一連として)
1,200点
注 患者1人につき月2回に限り算定する。
ロ ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連と
して月1回)
1,600点
ハ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として
月1回)
1,200点
ニ プロラクチン(PRL)(一連として月1回

1,200点
ホ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連と
して月1回)
1,200点
2 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回)
1,200点
3 甲状腺負荷試験(一連として月1回)
1,200点
4 副甲状腺負荷試験(一連として月1回)
1,200点
5 副腎皮質負荷試験

526

(負荷試験等)
D286 肝及び腎のクリアランステスト
150点
ぼうこう
注1 検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱尿
ぼうこう
道ファイバースコピー又は膀胱尿道鏡検査を行
った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カ
ぼうこう
テーテル法、D317に掲げる膀胱尿道ファイ
ぼうこう
バースコピー又はD317-2に掲げる膀胱尿
道鏡検査の所定点数を併せて算定する。
2 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定
の費用は、所定点数に含まれるものとする。
D286-2 イヌリンクリアランス測定
1,280点
D287 内分泌負荷試験
1 下垂体前葉負荷試験
イ 成長ホルモン(GH)(一連として)
1,200点
注 患者1人につき月2回に限り算定する。
ロ ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連と
して月1回)
1,600点
ハ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として
月1回)
1,200点
ニ プロラクチン(PRL)(一連として月1回

1,200点
ホ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連と
して月1回)
1,200点
2 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回)
1,200点
3 甲状腺負荷試験(一連として月1回)
1,200点
4 副甲状腺負荷試験(一連として月1回)
1,200点
5 副腎皮質負荷試験