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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (415 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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看護・指導又は訪問看護療養費に係る指定訪問
看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働
省告示第67号)の区分番号06に規定する別に
厚生労働大臣が定める基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステ
ーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき
定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家
を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を
行った場合は、月に1回に限り算定する。
2 訪問看護遠隔診療補助に要した交通費は、患
家の負担とする。
3 当該点数を算定する場合は、同一日に、区分
番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導
料、区分番号C005-1-2に掲げる同一建
物居住者訪問看護・指導料、区分番号C007に
掲げる訪問看護指示料又は区分番号I012に
掲げる精神科訪問看護・指導料は、別に算定でき
ない。
C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)
100点
注 区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・
指導料又は区分番号C005-1-2に掲げる同
一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき訪問
看護・指導を受けている患者又は指定訪問看護事
業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪
問看護事業者、介護保険法第41条第1項の規定に
よる指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行
う者に限る。)の指定、同法第42条の2第1項の
規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問
看護事業を行う者に限る。)の指定又は同法第53
条第1項の規定による指定介護予防サービス事業

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C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)
100点
注 区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・
指導料又は区分番号C005-1-2に掲げる同
一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき訪問
看護・指導を受けている患者又は指定訪問看護事
業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪
問看護事業者、介護保険法第41条第1項の規定に
よる指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行
う者に限る。)の指定、同法第42条の2第1項の
規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問
看護事業を行う者に限る。)の指定又は同法第53
条第1項の規定による指定介護予防サービス事業