総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (582 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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日から起算して4日目以降は1単位につき25点
)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医
療機関から転院してきた患者については、転院
前の保険医療機関に入院した日を起算日とする
。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は
治療開始日のいずれか早いものから起算して14
日を限度として、初期加算として、1単位につ
き45点を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日に別に厚生労働大臣が定める患者であるも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は
治療開始日のいずれか早いものから起算して14
日を限度として、急性期リハビリテーション加
算として、1単位につき50点を更に所定点数に
加算する。
5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対して、休日に
リハビリテーションを行った場合は、発症、手
術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日
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か早いものから起算して30日を限度として、早
期リハビリテーション加算として、1単位につ
き25点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は
治療開始日のいずれか早いものから起算して14
日を限度として、初期加算として、1単位につ
き45点を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日に別に厚生労働大臣が定める患者であるも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は
治療開始日のいずれか早いものから起算して14
日を限度として、急性期リハビリテーション加
算として、1単位につき50点を更に所定点数に
加算する。
(新設)