総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (412 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人
300点
② 同一建物内3人以上9人以下 270点
③ 同一建物内10人以上19人以下 210点
④ 同一建物内20人以上49人以下 190点
⑤ 同一建物内50人以上
160点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人
600点
② 同一建物内3人以上9人以下 540点
③ 同一建物内10人以上19人以下 380点
④ 同一建物内20人以上49人以下 345点
⑤ 同一建物内50人以上
330点
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人
1,000点
② 同一建物内3人以上9人以下 900点
③ 同一建物内10人以上19人以下 550点
④ 同一建物内20人以上49人以下 480点
⑤ 同一建物内50人以上
450点
5 1及び2については、夜間又は早朝に訪問看
護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護
加算として、同一日に、当該加算又は区分番号
I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注
6に規定する夜間・早朝訪問看護加算を算定す
る患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人
数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき
所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人
210点
412
ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人
300点
② 同一建物内3人以上
270点
(新設)
(新設)
(新設)
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人
600点
② 同一建物内3人以上
540点
(新設)
(新設)
(新設)
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人
1,000点
② 同一建物内3人以上
900点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)