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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (856 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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2 麻酔に従事する医師の指導下で麻酔を専従で実
施する場合
1,700点
3 麻酔を専従で実施する場合
900点
4 1から3まで以外の場合
600点
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医
療機関の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医
療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣
の許可を受けた者に限る。以下この節において
同じ。)が行った場合に算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医
療機関の麻酔に従事する医師の指導下で行った
場合に算定する。
3 1及び2について、実施時間が2時間を超え
た場合は、麻酔管理時間加算として、30分又は
その端数を増すごとに、それぞれ780点、510点
を所定点数に加算する。
4 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除
して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場
合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数
を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の
価格は、別に厚生労働大臣が定める。
5 3歳以上6歳未満の幼児に対して吸入麻酔又
は静脈麻酔による深鎮静を行った場合は、幼児
加算として、所定点数にそれぞれ所定点数の10
0分の10に相当する点数を加算する。
6 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上
器具又は気管挿管による気道確保を伴わないも

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