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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (307 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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料を算定すべき医学管理を2回以上行った場合
は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を
算定した日1回に限り、手術前医学管理料を算
定する。
3 手術前医学管理料を算定した同一月に区分番
号D208に掲げる心電図検査を算定した場合
には、算定の期日にかかわらず、所定点数の10
0分の90に相当する点数を算定する。
4 同一の部位につき当該管理料に含まれる区分
番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E
002に掲げる撮影と同時に2枚以上のフィル
ムを使用して同一の方法により撮影を行った場
合における第2枚目から第5枚目までの写真診
断及び撮影の費用は、それぞれの所定点数の10
0分の50に相当する点数で別に算定できる。こ
の場合において、第6枚目以後の写真診断及び
撮影の費用については算定できない。
5 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲
げるもの(手術を行う前1週間以内に行ったも
のに限る。)は、所定点数に含まれるものとす
る。ただし、当該期間において同一の検査又は
画像診断を2回以上行った場合の第2回目以降
のものについては、別に算定することができる

イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 血液形態・機能検査
しよう
しよう
末 梢 血液像(自動機械法)、末 梢 血液像
しよう
(鏡検法)及び末 梢 血液一般検査
ハ 出血・凝固検査
出血時間、プロトロンビン時間(PT)及
び活性化部分トロンボプラスチン時間(AP

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料を算定すべき医学管理を2回以上行った場合
は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を
算定した日1回に限り、手術前医学管理料を算
定する。
3 手術前医学管理料を算定した同一月に区分番
号D208に掲げる心電図検査を算定した場合
には、算定の期日にかかわらず、所定点数の10
0分の90に相当する点数を算定する。
4 同一の部位につき当該管理料に含まれる区分
番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E
002に掲げる撮影と同時に2枚以上のフィル
ムを使用して同一の方法により撮影を行った場
合における第2枚目から第5枚目までの写真診
断及び撮影の費用は、それぞれの所定点数の10
0分の50に相当する点数で別に算定できる。こ
の場合において、第6枚目以後の写真診断及び
撮影の費用については算定できない。
5 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲
げるもの(手術を行う前1週間以内に行ったも
のに限る。)は、所定点数に含まれるものとす
る。ただし、当該期間において同一の検査又は
画像診断を2回以上行った場合の第2回目以降
のものについては、別に算定することができる

イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 血液形態・機能検査
しよう
しよう
末 梢 血液像(自動機械法)、末 梢 血液像
しよう
(鏡検法)及び末 梢 血液一般検査
ハ 出血・凝固検査
出血時間、プロトロンビン時間(PT)及
び活性化部分トロンボプラスチン時間(AP