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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (541 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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3 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医
療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜におい
て、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った
場合は、時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき11
0点を所定点数に加算する。
4 区分番号E001、E004、E102及びE203に掲
げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画
像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像
診断管理加算1として、区分番号E001又はE004に掲
げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分
番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に
限り70点を所定点数に加算する。ただし、画像診断管理加算
2、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)
、画像診断
管理加算3又は画像診断管理加算4を算定する場合はこの限
りでない。
5 区分番号E102及びE203に掲げる画像診断について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像
診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結
果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2、画像
診断管理加算3又は画像診断管理加算4として、区分番号E
102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像
診断のそれぞれについて月1回に限り175点、235点又は340
点を所定点数に加算する。
6 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E001、E00
4、E102又はE203に限る。)を行った場合について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた
場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療

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3 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医
療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜におい
て、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った
場合は、時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき11
0点を所定点数に加算する。
4 区分番号E001、E004、E102及びE203に掲
げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画
像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像
診断管理加算1として、区分番号E001又はE004に掲
げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分
番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に
限り70点を所定点数に加算する。ただし、画像診断管理加算
2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定する
場合はこの限りでない。
5 区分番号E102及びE203に掲げる画像診断について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像
診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結
果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2、画像
診断管理加算3又は画像診断管理加算4として、区分番号E
102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像
診断のそれぞれについて月1回に限り175点、235点又は340
点を所定点数に加算する。
6 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E001、E00
4、E102又はE203に限る。)を行った場合について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた
場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療