総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (79 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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38点
A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)
1 入院基本料A
1,131点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,116点)
2 入院基本料B
1,018点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,002点)
3 入院基本料C
899点
(生活療養を受ける場合にあっては、884点)
4 入院基本料D
723点
(生活療養を受ける場合にあっては、708点)
5 入院基本料E
633点
(生活療養を受ける場合にあっては、618点)
注1 有床診療所(療養病床に係るものに限る。)
であって、看護配置その他の事項につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た診療所であ
る保険医療機関に入院している患者について、
当該患者の疾患、状態、ADL等について別に
厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ご
とにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注
3のただし書に該当する場合には、入院基本料
Eを算定する。
2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を
有する有床診療所については、当分の間、地方
厚生局長等に届け出た場合に限り、当該有床診
療所に入院している患者について、特別入院基
本料として、528点(生活療養を受ける場合に
あっては、513点)を算定できる。
3 有床診療所療養病床入院基本料を算定してい
る患者に対して行った第3部検査、第5部投薬
、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部
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ロ 介護障害連携加算2
38点
A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)
1 入院基本料A
1,073点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,058点)
2 入院基本料B
960点
(生活療養を受ける場合にあっては、944点)
3 入院基本料C
841点
(生活療養を受ける場合にあっては、826点)
4 入院基本料D
665点
(生活療養を受ける場合にあっては、650点)
5 入院基本料E
575点
(生活療養を受ける場合にあっては、560点)
注1 有床診療所(療養病床に係るものに限る。)
であって、看護配置その他の事項につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た診療所であ
る保険医療機関に入院している患者について、
当該患者の疾患、状態、ADL等について別に
厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ご
とにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注
3のただし書に該当する場合には、入院基本料
Eを算定する。
2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を
有する有床診療所については、当分の間、地方
厚生局長等に届け出た場合に限り、当該有床診
療所に入院している患者について、特別入院基
本料として、493点(生活療養を受ける場合に
あっては、478点)を算定できる。
3 有床診療所療養病床入院基本料を算定してい
る患者に対して行った第3部検査、第5部投薬
、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部