よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (430 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

初回の処方日の属する月から起算して3月を限
度として、150点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、在宅自己注射指導管理料
を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、1又は2のイ若しくはロの所定
点数に代えて、それぞれ1,070点又は566点若し
くは653点を算定する。
C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料
820点
注 12歳未満の小児低血糖症であって入院中の患者
以外の患者に対して、重篤な低血糖の予防のため
に適切な指導管理を行った場合に算定する。
C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料
1 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1
150点
2 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2
150点
注1 1については、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠
糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に
限る。)であって入院中の患者以外の患者に対
して、周産期における合併症の軽減のために適
切な指導管理を行った場合に算定する。
2 2については、1を算定した入院中の患者以
べん
外の患者に対して、分娩後も継続して血糖管理
のために適切な指導管理を行った場合に、当該
べん
分娩後12週の間、1回に限り算定する。
かん
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料
かん
1 在宅自己腹膜灌流指導管理料1
4,000点
かん
2 在宅自己腹膜灌流指導管理料2
1,500点
かん
注1 在宅自己腹膜灌流指導管理料1については、
かん
在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院
中の患者以外の患者に対して、在宅自己連続携

430

初回の処方日の属する月から起算して3月を限
度として、150点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、在宅自己注射指導管理料
を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、1又は2のイ若しくはロの所定
点数に代えて、それぞれ1,070点又は566点若し
くは653点を算定する。
C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料
820点
注 12歳未満の小児低血糖症であって入院中の患者
以外の患者に対して、重篤な低血糖の予防のため
に適切な指導管理を行った場合に算定する。
C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料
1 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1
150点
2 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2
150点
注1 1については、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠
糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に
限る。)であって入院中の患者以外の患者に対
して、周産期における合併症の軽減のために適
切な指導管理を行った場合に算定する。
2 2については、1を算定した入院中の患者以
べん
外の患者に対して、分娩後も継続して血糖管理
のために適切な指導管理を行った場合に、当該
べん
分娩後12週の間、1回に限り算定する。
かん
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料
4,000点
(新設)
(新設)
かん
注1 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入
院中の患者以外の患者に対して、在宅自己連続
かん
携行式腹膜灌流に関する指導管理を行った場合