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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (280 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ハ 二次性骨折予防継続管理料3
500点
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療
機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院
たい
している患者であって、大腿骨近位部骨折に
対する手術を行ったものに対して、二次性骨
しょう
折の予防を目的として、骨粗 鬆 症の計画的
な評価及び治療等を行った場合に、当該入院
中1回に限り算定する。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療
機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院
している患者であって、他の保険医療機関に
おいてイを算定したものに対して、継続して
しよう
骨粗 鬆 症の計画的な評価及び治療等を行っ
た場合に、当該入院中1回に限り算定する。
3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、入
院中の患者以外の患者であって、イを算定し
しよう
たものに対して、継続して骨粗 鬆 症の計画
的な評価及び治療等を行った場合に、初回算
定日の属する月から起算して1年を限度とし
て、月1回に限り算定する。
35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
イ 1月目
280点
ロ 2月目以降
25点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、入院中の患者以外のア
レルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免
疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に

280

ハ 二次性骨折予防継続管理料3
500点
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療
機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院
たい
している患者であって、大腿骨近位部骨折に
対する手術を行ったものに対して、二次性骨
しょう
折の予防を目的として、骨粗 鬆 症の計画的
な評価及び治療等を行った場合に、当該入院
中1回に限り算定する。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療
機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院
している患者であって、他の保険医療機関に
おいてイを算定したものに対して、継続して
しよう
骨粗 鬆 症の計画的な評価及び治療等を行っ
た場合に、当該入院中1回に限り算定する。
3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、入
院中の患者以外の患者であって、イを算定し
しよう
たものに対して、継続して骨粗 鬆 症の計画
的な評価及び治療等を行った場合に、初回算
定日の属する月から起算して1年を限度とし
て、月1回に限り算定する。
35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
イ 1月目
280点
ロ 2月目以降
25点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、入院中の患者以外のア
レルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免
疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に