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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (410 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ずれかを所定点数に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
450点
(2) 同一建物内3人以上9人以下
400点
(3) 同一建物内10人以上19人以下
370点
(4) 同一建物内20人以上49人以下
350点
(5) 同一建物内50人以上
330点
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
800点
(2) 同一建物内3人以上9人以下
① 月20日目まで
720点
② 月21日目以降
690点
(3) 同一建物内10人以上19人以下
① 月20日目まで
630点
② 月21日目以降
520点
(4) 同一建物内20人以上49人以下
① 月20日目まで
480点
② 月21日目以降
350点
(5) 同一建物内50人以上
① 月20日目まで
410点
② 月21日目以降
300点
4 1及び2については、同時に複数の看護師等
又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な
者として別に厚生労働大臣が定める者に対して
、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機
関のその他職員と同時に訪問看護・指導を行う
ことについて、当該患者又はその家族等の同意
を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、
複数名訪問看護・指導加算として、同一日に、
当該加算又は区分番号I012に掲げる精神科
訪問看護・指導料の注4に規定する複数名精神

410

イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
(2) 同一建物内3人以上
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
(2) 同一建物内3人以上
(新設)
(新設)
(新設)

450点
400点

800点
720点

(新設)

(新設)

4 1及び2については、同時に複数の看護師等
又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な
者として別に厚生労働大臣が定める者に対して
、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機
関のその他職員と同時に訪問看護・指導を行う
ことについて、当該患者又はその家族等の同意
を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、
複数名訪問看護・指導加算として、次に掲げる
区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数
に加算する。ただし、イ又はロの場合にあって