総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (660 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1,776点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
1,931点
ハ 5時間以上の場合
2,061点
4 その他の場合
1,560点
注1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時
以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終
了した場合又は休日に行った場合は、時間外・
休日加算として、380点を所定点数に加算する
。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合には、導入期加
算として、導入期1月に限り1日につき、当該
基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
イ 導入期加算1
200点
ロ 導入期加算2
410点
ハ 導入期加算3
810点
3 著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行
った場合は、障害者等加算として、1日につき
140点を加算する。
4 カニュレーション料を含むものとする。
かん
5 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流
指導管理料又は区分番号C102-2に掲げる
在宅血液透析指導管理料を算定している患者に
対して行った場合には、週1回(在宅自己腹膜
かん
灌流指導管理料を算定している患者にあっては
かん
、区分番号J042に掲げる腹膜灌流(1に限
る。)の実施回数と併せて週1回)に限り算定
する。
6 1から3までの場合にあっては、透析液、血
660
イ 4時間未満の場合
1,796点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
1,951点
ハ 5時間以上の場合
2,081点
4 その他の場合
1,580点
注1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時
以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終
了した場合又は休日に行った場合は、時間外・
休日加算として、380点を所定点数に加算する
。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合には、導入期加
算として、導入期1月に限り1日につき、当該
基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
イ 導入期加算1
200点
ロ 導入期加算2
410点
ハ 導入期加算3
810点
3 著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行
った場合は、障害者等加算として、1日につき
140点を加算する。
4 カニュレーション料を含むものとする。
かん
5 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流
指導管理料又は区分番号C102-2に掲げる
在宅血液透析指導管理料を算定している患者に
対して行った場合には、週1回(在宅自己腹膜
かん
灌流指導管理料を算定している患者にあっては
かん
、区分番号J042に掲げる腹膜灌流(1に限
る。)の実施回数と併せて週1回)に限り算定
する。
6 1から3までの場合にあっては、透析液、血