総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (944 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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かん
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
かん
薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき
、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数
につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を
加算して得た点数
注 使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
3 施設入所者材料料
イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保
険医療材料
ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定で
きる材料
注 イ及びロの算定方法については第2章の例による。
4 その他の診療料
併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者
かん
自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定
は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章
に掲げる診療料のうち別に厚生労働大臣が定めるものについて
は算定しない。
(削る)
(削る)
(削る)
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定する。
かん
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
かん
薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき
、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数
につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を
加算して得た点数
注 使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
3 施設入所者材料料
イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保
険医療材料
ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定で
きる材料
注 イ及びロの算定方法については第2章の例による。
4 その他の診療料
併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者
かん
自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定
は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章
に掲げる診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。
イ 第1章基本診療料並びに第2章特掲診療料第1部医学管
理等(通則第3号から第6号までに規定する加算、がん性
とう
疼痛緩和指導管理料、外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患
者に限る。)及び外来放射線照射診療料を除く。)及び第
2部在宅医療(救急患者連携搬送料及び在宅植込型補助人
工心臓(非拍動流型)指導管理料を除く。)に掲げる診療
料
ロ 第2章特掲診療料第3部検査に掲げる診療料(別に厚生
労働大臣が定める検査に係るものに限る。)
ハ 第2章特掲診療料第5部投薬に掲げる診療料(別に厚生
労働大臣が定める投薬に係るもの及び別に厚生労働大臣が
定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。)