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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (235 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ア K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを
挿入する場合 ロ その他のもの(両側)
33,812点
(生活療養を受ける場合にあっては、33,708点)
サ K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを
挿入しない場合(片側)
15,453点
(生活療養を受ける場合にあっては、15,349点)
キ K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを
挿入しない場合(両側)
26,976点
(生活療養を受ける場合にあっては、26,872点)
ユ K318 鼓膜形成手術
33,822点
(生活療養を受ける場合にあっては、33,718点)
メ K333 鼻骨骨折整復固定術
16,985点
(生活療養を受ける場合にあっては、16,881点)
ミ K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2
直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの
24,188点
(生活療養を受ける場合にあっては、24,084点)
シ K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5セン
チメートル未満
17,919点
(生活療養を受ける場合にあっては、17,815点)
ヱ K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5セン
チメートル以上
24,554点
(生活療養を受ける場合にあっては、24,450点)
ヒ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓
除去術 1 初回(透析シャント閉塞又は高度
さく
狭窄の場合)
25,102点
(生活療養を受ける場合にあっては、24,998点)
モ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓
除去術 1 初回(その他の場合) 22,942点
(生活療養を受ける場合にあっては、22,838点)

235

テ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを
挿入する場合 ロ その他のもの(両側)
31,685点
(生活療養を受ける場合にあっては、31,611点)
ア K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを
挿入しない場合(片側)
14,901点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,827点)
サ K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを
挿入しない場合(両側)
25,413点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,339点)
キ K318 鼓膜形成手術
31,981点
(生活療養を受ける場合にあっては、31,907点)
ユ K333 鼻骨骨折整復固定術
16,988点
(生活療養を受ける場合にあっては、16,914点)
メ K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2
直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの
24,709点
(生活療養を受ける場合にあっては、24,635点)
ミ K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5セン
チメートル未満
16,684点
(生活療養を受ける場合にあっては、16,610点)
シ K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5セン
チメートル以上
22,904点
(生活療養を受ける場合にあっては、22,830点)
ヱ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓
除去術 1 初回
26,013点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,939点)
(新設)