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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (335 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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患者の同意を得て、当該患者を紹介した医師に対
して当該患者に係る診療情報の文書による提供等
を行った場合に、初回算定日の属する月から起算
して1年を限度として、患者1人につき月1回に
限り算定する。
B005-14 プログラム医療機器等指導管理料
90点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、主に患者自らが使用する
プログラム医療機器等(特定保険医療材料に限
る。)に係る指導管理を行った場合は、プログ
ラム医療機器等指導管理料として、月に1回に
限り算定する。
2 プログラム医療機器等に係る初回の指導管理
を行った場合は、当該初回の指導管理を行った
月に限り、導入期加算として、50点を更に所定
点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、プログラム医療機器等指
導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器
を用いて行った場合は、所定点数に代えて、78
点を算定する。
B006 救急救命管理料
500点
注1 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救
命士が赴いて必要な処置等を行った場合におい
て、当該救急救命士に対して必要な指示を行っ
た場合に算定する。
2 救急救命士が行った処置等の費用は、所定点
数に含まれるものとする。
B006-2 削除

335

患者の同意を得て、当該患者を紹介した医師に対
して当該患者に係る診療情報の文書による提供等
を行った場合に、初回算定日の属する月から起算
して1年を限度として、患者1人につき月1回に
限り算定する。
B005-14 プログラム医療機器等指導管理料
90点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、主に患者自らが使用する
プログラム医療機器等(特定保険医療材料に限
る。)に係る指導管理を行った場合は、プログ
ラム医療機器等指導管理料として、月に1回に
限り算定する。
2 プログラム医療機器等に係る初回の指導管理
を行った場合は、当該初回の指導管理を行った
月に限り、導入期加算として、50点を更に所定
点数に加算する。
(新設)

B006 救急救命管理料
500点
注1 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救
命士が赴いて必要な処置等を行った場合におい
て、当該救急救命士に対して必要な指示を行っ
た場合に算定する。
2 救急救命士が行った処置等の費用は、所定点
数に含まれるものとする。
B006-2 削除