総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (263 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ればならないものとする。
14 高度難聴指導管理料
イ 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を
行った日から起算して3月以内の期間に行った
場合
500点
ロ イ以外の場合
420点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、高度難聴の患者に
対して必要な療養上の指導を行った場合に算
定する。
2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術
を行った患者については月1回に限り、その
他の患者については年1回に限り算定する。
3 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術
を行った患者に対して、人工内耳用音声信号
処理装置の機器調整を行った場合は、人工内
耳機器調整加算として6歳未満の乳幼児につ
いては3月に1回に限り、6歳以上の患者に
ついては6月に1回に限り800点を所定点数
に加算する。
15 慢性維持透析患者外来医学管理料
2,211点
注1 入院中の患者以外の慢性維持透析患者に対
して検査の結果に基づき計画的な医学管理を
行った場合に、月1回に限り算定する。
2 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に
掲げるものは所定点数に含まれるものとし、
ふん
また、区分番号D026に掲げる尿・糞便等
検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的
検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料又は免
疫学的検査判断料は別に算定できないものと
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2 1回の指導時間は30分を超えるものでなけ
ればならないものとする。
14 高度難聴指導管理料
イ 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を
行った日から起算して3月以内の期間に行った
場合
500点
ロ イ以外の場合
420点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、高度難聴の患者に
対して必要な療養上の指導を行った場合に算
定する。
2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術
を行った患者については月1回に限り、その
他の患者については年1回に限り算定する。
3 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術
を行った患者に対して、人工内耳用音声信号
処理装置の機器調整を行った場合は、人工内
耳機器調整加算として6歳未満の乳幼児につ
いては3月に1回に限り、6歳以上の患者に
ついては6月に1回に限り800点を所定点数
に加算する。
15 慢性維持透析患者外来医学管理料
2,211点
注1 入院中の患者以外の慢性維持透析患者に対
して検査の結果に基づき計画的な医学管理を
行った場合に、月1回に限り算定する。
2 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に
掲げるものは所定点数に含まれるものとし、
ふん
また、区分番号D026に掲げる尿・糞便等
検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的
検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料又は免
疫学的検査判断料は別に算定できないものと