総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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18 注15本文に該当する場合であって、抗菌薬の
使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において再診を行った
場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月に
1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
(削る)
19 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受
診した患者に対して再診を行った場合は、電子
的診療情報連携体制整備加算として、月に1回
に限り2点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、注11に規定する明細書発行体制等加算
は別に算定できない。
20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、看護師等といる患者に対
して情報通信機器を用いた診療を行った場合は
、看護師等遠隔診療補助加算として、50点を所
定点数に加算する。
A002 外来診療料
77点
注1 許可病床のうち一般病床に係るものの数が20
0以上である保険医療機関において再診を行っ
た場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
17
定点数に加算する。
18 注15本文に該当する場合であって、抗菌薬の
使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において再診を行った
場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月に
1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
19 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算として、3月に1回に限り1点を所
定点数に加算する。
(新設)
20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、看護師等といる患者に対
して情報通信機器を用いた診療を行った場合は
、看護師等遠隔診療補助加算として、50点を所
定点数に加算する。
A002 外来診療料
76点
注1 許可病床のうち一般病床に係るものの数が20
0以上である保険医療機関において再診を行っ
た場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地