総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (290 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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険医療機関において、放射線治療を要する入院
中の患者以外の患者に対して、放射線治療の実
施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に
1回に限り算定する。
2 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を
予定していない場合には、所定点数の100分の5
0に相当する点数により算定する。
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注16に規定する加算を除く。)、区分番号
A001に掲げる再診料(注19に規定する加算
を除く。)及び区分番号A002に掲げる外来
診療料(注10に規定する加算を除く。)は、算
定しない。
B001-2-9 地域包括診療料(月1回)
1 地域包括診療料1
イ 認知症を有する患者等の場合
1,682点
ロ その他の慢性疾患等を有する患者の場合
1,661点
2 地域包括診療料2
イ 認知症を有する患者等の場合
1,614点
ロ その他の慢性疾患等を有する患者の場合
1,601点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又
は診療所に限る。)において、入院中の患者以
外の患者に対して、当該患者又はその家族等の
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、放射線治療を要する入院
中の患者以外の患者に対して、放射線治療の実
施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に
1回に限り算定する。
2 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を
予定していない場合には、所定点数の100分の5
0に相当する点数により算定する。
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注15及び注16に規定する加算を除く。)、
区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定
する加算を除く。)及び区分番号A002に掲
げる外来診療料(注10に規定する加算を除く。
)は、算定しない。
B001-2-9 地域包括診療料(月1回)
1 地域包括診療料1
1,660点
(新設)
(新設)
2 地域包括診療料2
(新設)
(新設)
1,600点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又
は診療所に限る。)において、脂質異常症、高
血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢