総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (839 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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10,500点
注 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数
に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所
定点数に加算する。
イ 1個の場合
1,500点
ロ 2個から5個までの場合
2,000点
ハ 6個から9個までの場合
2,500点
ニ 10個以上の場合
3,000点
K917-3 胚凍結保存管理料
1 胚凍結保存管理料(導入時)
イ 1個の場合
5,000点
ロ 2個から5個までの場合
7,000点
ハ 6個から9個までの場合
10,200点
ニ 10個以上の場合
13,000点
2 胚凍結保存維持管理料
3,500点
注 1については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存を
開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数
に応じて算定し、2については、初期胚又は胚盤
胞の凍結保存の開始から1年を経過している場合
であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った
場合に、1年に1回に限り算定する。
K917-4 採取精子調整管理料
5,000点
K917-5 精子凍結保存管理料
1 精子凍結保存管理料(導入時)
イ 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結す
る場合
1,500点
ロ イ以外の場合
1,000点
2 精子凍結保存維持管理料
700点
注 1については、精子の凍結保存を開始した場合
に算定し、2については、精子の凍結保存の開始
から1年を経過している場合であって、凍結精子
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4 10個以上の場合
10,500点
注 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数
に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所
定点数に加算する。
イ 1個の場合
1,500点
ロ 2個から5個までの場合
2,000点
ハ 6個から9個までの場合
2,500点
ニ 10個以上の場合
3,000点
K917-3 胚凍結保存管理料
1 胚凍結保存管理料(導入時)
イ 1個の場合
5,000点
ロ 2個から5個までの場合
7,000点
ハ 6個から9個までの場合
10,200点
ニ 10個以上の場合
13,000点
2 胚凍結保存維持管理料
3,500点
注 1については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存を
開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数
に応じて算定し、2については、初期胚又は胚盤
胞の凍結保存の開始から1年を経過している場合
であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った
場合に、1年に1回に限り算定する。
K917-4 採取精子調整管理料
5,000点
K917-5 精子凍結保存管理料
1 精子凍結保存管理料(導入時)
イ 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結す
る場合
1,500点
ロ イ以外の場合
1,000点
2 精子凍結保存維持管理料
700点
注 1については、精子の凍結保存を開始した場合
に算定し、2については、精子の凍結保存の開始
から1年を経過している場合であって、凍結精子