総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (184 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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医療的ケア児(者)入院前支援加算、排尿自
立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く
。)
ハ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を
除く。)
ニ 留置カテーテル設置
ホ 第13部第1節の病理標本作製料
A306 特殊疾患入院医療管理料(1日につき)
2,172点
注1 重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)
、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主と
して入院させる病室に関する別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして、
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(療養
病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特
殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患病棟入院
料を算定する病棟を有しないものに限る。)に
入院している患者について、所定点数を算定す
る。
2 当該病室に入院している患者が人工呼吸器を
使用している場合は、1日につき所定点数に60
0点を加算する。
3 当該患者が、他の保険医療機関から転院して
きた者であって、当該他の保険医療機関におい
て区分番号A246に掲げる入退院支援加算3
を算定したものである場合には、重症児(者)
受入連携加算として、入院初日に限り2,000点
を所定点数に加算する。
4 当該病室に入院する重度の意識障害(脳卒中
の後遺症であるものに限る。)の患者であって
、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規
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1のイに限る。)、医療的ケア児(者)入院
前支援加算、排尿自立支援加算及び地域医療
体制確保加算を除く。)
ハ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を
除く。)
ニ 留置カテーテル設置
ホ 第13部第1節の病理標本作製料
A306 特殊疾患入院医療管理料(1日につき)
2,090点
注1 重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)
、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主と
して入院させる病室に関する別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして、
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(療養
病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特
殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患病棟入院
料を算定する病棟を有しないものに限る。)に
入院している患者について、所定点数を算定す
る。
2 当該病室に入院している患者が人工呼吸器を
使用している場合は、1日につき所定点数に60
0点を加算する。
3 当該患者が、他の保険医療機関から転院して
きた者であって、当該他の保険医療機関におい
て区分番号A246に掲げる入退院支援加算3
を算定したものである場合には、重症児(者)
受入連携加算として、入院初日に限り2,000点
を所定点数に加算する。
4 当該病室に入院する重度の意識障害(脳卒中
の後遺症であるものに限る。)の患者であって
、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規