総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (580 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料につ
いては、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り
算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案
し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、
患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者
については1日9単位)に限り算定できるものとする。
けん
5 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目
以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)、区分番号J
けん
118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯
正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区
分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119
-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-
3に掲げる低出力レーザー照射又は区分番号J119-4に
こう
掲げる肛門処置を併せて行った場合は、心大血管疾患リハビ
リテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用
症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料
、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーショ
ン料、集団コミュニケーション療法料又は認知症患者リハビ
リテーション料の所定点数に含まれるものとする。
とう
6 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定
する患者に対して行った心大血管疾患リハビリテーション料
、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハ
ビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費
用は、算定しない。
7 リハビリテーションは、適切な計画の下に行われるもので
あり、その効果を定期的に評価し、それに基づき計画を見直
しつつ実施されるものである。
第1節 リハビリテーション料
区分
580
リテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器
リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料につ
いては、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り
算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案
し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、
患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者
については1日9単位)に限り算定できるものとする。
けん
5 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目
以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)、区分番号J
けん
118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯
正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区
分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119
-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-
3に掲げる低出力レーザー照射又は区分番号J119-4に
こう
掲げる肛門処置を併せて行った場合は、心大血管疾患リハビ
リテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用
症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料
、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーショ
ン料、集団コミュニケーション療法料又は認知症患者リハビ
リテーション料の所定点数に含まれるものとする。
とう
6 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定
する患者に対して行った心大血管疾患リハビリテーション料
、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハ
ビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費
用は、算定しない。
7 リハビリテーションは、適切な計画の下に行われるもので
あり、その効果を定期的に評価し、それに基づき計画を見直
しつつ実施されるものである。
第1節 リハビリテーション料
区分