総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (444 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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C155
C156
C157
C158
1 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血
友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態にある
患者に対して処方した場合
200点
2 1以外の場合
130点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、注
入器用の注射針を処方した場合に、第1款の所定
点数に加算する。
紫外線殺菌器加算
360点
かん
注 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院
中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使
用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
かん
自動腹膜灌流装置加算
2,500点
かん
注 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院
かん
中の患者以外の患者に対して、自動腹膜灌流装置
を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する
。
透析液供給装置加算
10,000点
注 在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に
、第1款の所定点数に加算する。
酸素ボンベ加算
1 携帯用酸素ボンベ
880点
2 1以外の酸素ボンベ
3,950点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の
患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。
)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、第1
款の所定点数に加算する。
酸素濃縮装置加算
4,000点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の
患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。
444
C154
C155
C156
C157
C158
1 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血
友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態にある
患者に対して処方した場合
200点
2 1以外の場合
130点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、注
入器用の注射針を処方した場合に、第1款の所定
点数に加算する。
紫外線殺菌器加算
360点
かん
注 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院
中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使
用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
かん
自動腹膜灌流装置加算
2,500点
かん
注 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院
かん
中の患者以外の患者に対して、自動腹膜灌流装置
を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する
。
透析液供給装置加算
10,000点
注 在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に
、第1款の所定点数に加算する。
酸素ボンベ加算
1 携帯用酸素ボンベ
880点
2 1以外の酸素ボンベ
3,950点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の
患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。
)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、3月
に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
酸素濃縮装置加算
4,000点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の
患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。