総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (128 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B00
5-1-2に掲げる介護支援等連携指導料、区
分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び
区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提
供料は別に算定できない。
イ 当該保険医療機関において入退院支援加算
の届出を行っている病棟に入院している患者
(あらかじめ地域連携診療計画を作成し、当
該計画に係る疾患の治療等を担う他の保険医
療機関又は介護サービス事業者等と共有する
とともに、当該患者の同意を得た上で、入院
時に当該計画に基づく当該患者の診療計画を
作成及び説明し、文書により提供したものに
限る。)について、退院時又は転院時に当該
他の保険医療機関又は介護サービス事業者等
に当該患者に係る診療情報を文書により提供
した場合
ロ 他の保険医療機関からの転院(1回の転院
に限る。)患者(当該他の保険医療機関にお
いて当該加算を算定したものであって、当該
患者の同意を得た上で、入院時にあらかじめ
作成した地域連携診療計画に基づき当該患者
の診療計画を作成及び説明し、文書により提
供したものに限る。)について、退院時又は
転院時に当該他の保険医療機関に当該患者に
係る診療情報を文書により提供した場合
5 注4の加算を算定する患者について、添付の
必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険
医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施
設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療
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る開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B005
に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B00
5-1-2に掲げる介護支援等連携指導料、区
分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び
区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提
供料は別に算定できない。
イ 当該保険医療機関において入退院支援加算
の届出を行っている病棟に入院している患者
(あらかじめ地域連携診療計画を作成し、当
該計画に係る疾患の治療等を担う他の保険医
療機関又は介護サービス事業者等と共有する
とともに、当該患者の同意を得た上で、入院
時に当該計画に基づく当該患者の診療計画を
作成及び説明し、文書により提供したものに
限る。)について、退院時又は転院時に当該
他の保険医療機関又は介護サービス事業者等
に当該患者に係る診療情報を文書により提供
した場合
ロ 他の保険医療機関からの転院(1回の転院
に限る。)患者(当該他の保険医療機関にお
いて当該加算を算定したものであって、当該
患者の同意を得た上で、入院時にあらかじめ
作成した地域連携診療計画に基づき当該患者
の診療計画を作成及び説明し、文書により提
供したものに限る。)について、退院時又は
転院時に当該他の保険医療機関に当該患者に
係る診療情報を文書により提供した場合
(新設)