総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (516 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に
文書等により報告した場合は、脳波検査判断料
1を算定することができる。
(神経・筋検査)
通則
1 区分番号D239に掲げる筋電図検査については、所定点
数及び区分番号D241に掲げる神経・筋検査判断料の1の
所定点数を合算した点数により算定する。
2 区分番号D239-2からD240までに掲げる神経・筋
検査については、各所定点数及び区分番号D241に掲げる
神経・筋検査判断料の2の所定点数を合算した点数により算
定する。
D239 筋電図検査
1 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋に
つき))
384点
2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1
神経につき)
200点
3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につ
き)
800点
4 単線維筋電図(一連につき)
1,500点
注1 2については、2神経以上に対して行う場合
には、複数神経加算として、1神経を増すごと
に150点を所定点数に加算する。ただし、加算
点数は1,050点を超えないものとする。
2 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関
において行われる場合には、所定点数の100分
の80に相当する点数により算定する。
3 4については、別に厚生労働大臣が定める施
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当該保険医療機関において常勤の医師が脳波診
断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に
文書等により報告した場合は、脳波検査判断料
1を算定することができる。
(神経・筋検査)
通則
(新設)
区分番号D239からD240までに掲げる神経・筋検査に
ついては、各所定点数及び区分番号D241に掲げる神経・筋
検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D239 筋電図検査
1 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋に
つき))
320点
2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1
神経につき)
200点
3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につ
き)
800点
4 単線維筋電図(一連につき)
1,500点
注1 2については、2神経以上に対して行う場合
には、複数神経加算として、1神経を増すごと
に150点を所定点数に加算する。ただし、加算
点数は1,050点を超えないものとする。
2 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関
において行われる場合には、所定点数の100分
の80に相当する点数により算定する。
3 4については、別に厚生労働大臣が定める施