総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (810 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
K716-5 移植用小腸採取術(死体)
65,140点
注 小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
K716-6 同種死体小腸移植術
177,980点
注1 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、
所定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
K717 小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎手術を含
む。)
18,810点
K718 虫垂切除術
のう
1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの
6,740点
のう
2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの
8,880点
くう
K718-2 腹腔鏡下虫垂切除術
のう
1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの
13,760点
のう
2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの
22,050点
K719 結腸切除術
1 小範囲切除
24,170点
2 結腸半側切除
29,940点
3 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 39,960点
こう
注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工
こう
肛門造設加算として、2,000点を所定点数に加算
する。
くう
K719-2 腹腔鏡下結腸切除術
1 小範囲切除、結腸半側切除
42,680点
2 全切除、亜全切除
59,510点
こう
注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工
810
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
K716-5 移植用小腸採取術(死体)
65,140点
注 小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
K716-6 同種死体小腸移植術
177,980点
注1 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、
所定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
K717 小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎手術を含
む。)
18,810点
K718 虫垂切除術
のう
1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの
6,740点
のう
2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの
8,880点
くう
K718-2 腹腔鏡下虫垂切除術
のう
1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの
13,760点
のう
2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの
22,050点
K719 結腸切除術
1 小範囲切除
24,170点
2 結腸半側切除
29,940点
3 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 39,960点
こう
注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工
こう
肛門造設加算として、2,000点を所定点数に加算
する。
くう
K719-2 腹腔鏡下結腸切除術
1 小範囲切除、結腸半側切除
42,680点
2 全切除、亜全切除
59,510点
こう
注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工