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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (254 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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0点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、小児科療養指導料
を算定すべき医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、所定点数に代えて、235点
を算定する。
6 てんかん指導料
250点
注1 小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神
ぼう
経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関
ぼう
において、その標榜する診療科を担当する医
師が、てんかん(外傷性のものを含む。)の
患者であって入院中以外のものに対して、治
療計画に基づき療養上必要な指導を行った場
合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日か
ら1月以内に行った指導の費用は、初診料に
含まれるものとする。
3 退院した患者に対して退院の日から起算し
て1月以内に指導を行った場合における当該
指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる
入院基本料に含まれるものとする。
4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料、区分番号B001の5に掲げる小児科
療養指導料又は区分番号B001の18に掲げ
る小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定してい
る患者については算定しない。
5 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の
各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導
管理を受けている患者に対して行った指導の

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0点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、小児科療養指導料
を算定すべき医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、所定点数に代えて、235点
を算定する。
6 てんかん指導料
250点
注1 小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神
ぼう
経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関
ぼう
において、その標榜する診療科を担当する医
師が、てんかん(外傷性のものを含む。)の
患者であって入院中以外のものに対して、治
療計画に基づき療養上必要な指導を行った場
合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日か
ら1月以内に行った指導の費用は、初診料に
含まれるものとする。
3 退院した患者に対して退院の日から起算し
て1月以内に指導を行った場合における当該
指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる
入院基本料に含まれるものとする。
4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料、区分番号B001の5に掲げる小児科
療養指導料又は区分番号B001の18に掲げ
る小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定してい
る患者については算定しない。
5 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の
各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導
管理を受けている患者に対して行った指導の