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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (646 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるもの
とする。
2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別
に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において
「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号に
より算定した点数及び第2節、第3節又は第4節の各区分の
所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用
は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3
節又は第4節の各区分の所定点数のみにより算定する。
4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用
は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の
各区分の所定点数により算定する。
5 緊急のために休日に処置を行った場合又はその開始時間が
保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜で
ある処置を行った場合において、当該処置の費用は、次に掲
げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定す
る。
イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場

(1) 休日加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行わ
れる場合に限る。)
所定点数の100分の80に相当する点数
(3) 深夜加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間
が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場

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療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるもの
とする。
2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別
に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において
「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号に
より算定した点数及び第2節、第3節又は第4節の各区分の
所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用
は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3
節又は第4節の各区分の所定点数のみにより算定する。
4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用
は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の
各区分の所定点数により算定する。
5 緊急のために休日に処置を行った場合又はその開始時間が
保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜で
ある処置を行った場合において、当該処置の費用は、次に掲
げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定す
る。
イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場

(1) 休日加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行わ
れる場合に限る。)
所定点数の100分の80に相当する点数
(3) 深夜加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間
が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場