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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (293 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類
を超えて投薬を行った場合のいずれにも該当し
ないものに限る。)に対して、当該患者又はそ
の家族等の同意を得て、療養上必要な指導及び
診療を行った場合(初診の日を除く。)に、当
該基準に係る区分に従い、それぞれ患者1人に
つき月1回に限り算定する。
2 認知症地域包括診療を受けている患者に対し
て行った注3に規定する加算並びに区分番号A
001に掲げる再診料の注5から注7まで及び
注19に規定する加算、通則第3号から第6号ま
でに規定する加算、区分番号B001-2-2
に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分
番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区
分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供
料並びに第2章第2部在宅医療(区分番号C0
01に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号
C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、
区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理
料及び区分番号C002-2に掲げる施設入居
時等医学総合管理料を除く。)、第5部投薬(
区分番号F100に掲げる処方料及び区分番号
F400に掲げる処方箋料を除く。)及び第14
部その他を除く費用は、認知症地域包括診療料
に含まれるものとする。ただし、患者の病状の
急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置
に係る費用は、所定点数が550点未満のものに
限り、当該診療料に含まれるものとする。
3 他の保険医療機関に入院した患者又は介護老
人保健施設に入所した患者について、当該他の
保険医療機関又は介護老人保健施設と連携して

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