総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (273 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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導料、区分番号F100に掲げる処方料の注
6に規定する加算又は区分番号F400に掲
げる処方箋料の注5に規定する加算は、別に
算定できない。
7 ニについて、区分番号B001-11に掲げ
る遺伝性疾患療養指導管理料の1は、別に算
定できない。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、がん患者指導管理
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、イ、ロ、ハ又はニの所定
点数に代えて、それぞれ435点、174点、174
点又は261点を算定する。
24 外来緩和ケア管理料
290点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、緩和ケアを要する
入院中の患者以外の患者(症状緩和を目的と
して麻薬が投与されている患者に限る。)に
対して、当該保険医療機関の保険医、看護師
、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行
った場合に、月1回に限り算定する。
2 当該患者が15歳未満の小児である場合には
、小児加算として、所定点数に150点を加算
する。
とう
3 区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛
緩和指導管理料は、別に算定できない。
4 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生
労働大臣が定める地域に所在する保険医療機
273
療料、区分番号B008に掲げる薬剤管理指
導料、区分番号F100に掲げる処方料の注
6に規定する加算又は区分番号F400に掲
げる処方箋料の注5に規定する加算は、別に
算定できない。
(新設)
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、がん患者指導管理
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、イ、ロ、ハ又はニの所定
点数に代えて、それぞれ435点、174点、174
点又は261点を算定する。
24 外来緩和ケア管理料
290点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、緩和ケアを要する
入院中の患者以外の患者(症状緩和を目的と
して麻薬が投与されている患者に限る。)に
対して、当該保険医療機関の保険医、看護師
、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行
った場合に、月1回に限り算定する。
2 当該患者が15歳未満の小児である場合には
、小児加算として、所定点数に150点を加算
する。
とう
3 区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛
緩和指導管理料は、別に算定できない。
4 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生
労働大臣が定める地域に所在する保険医療機