総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (152 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ら必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介
入管理加算として、入室した日から起算して7
日を限度として250点(入室後早期から経腸栄
養を開始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B
001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に
算定できない。
A301-4 小児特定集中治療室管理料(1日につき)
1 7日以内の期間
16,925点
2 8日以上の期間
14,784点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、15歳未満の小児(児童福
祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定
疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の
者)に対し、必要があって小児特定集中治療室
管理が行われた場合に、14日(急性血液浄化(
腹膜透析を除く。)を必要とする状態、心臓手
術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸
窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該
当する小児にあっては21日、臓器移植を行った
小児にあっては30日、体外式心肺補助(ECM
O)を必要とする状態の小児にあっては35日、
手術を必要とする先天性心疾患の新生児にあっ
ては55日)を限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査(
区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロ
ファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を
対象とする場合に限る。)を除く。)、第6部
注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次
152
室に入院している患者に対して、入室後早期か
ら必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介
入管理加算として、入室した日から起算して7
日を限度として250点(入室後早期から経腸栄
養を開始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B
001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に
算定できない。
A301-4 小児特定集中治療室管理料(1日につき)
1 7日以内の期間
16,362点
2 8日以上の期間
14,256点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、15歳未満の小児(児童福
祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定
疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の
者)に対し、必要があって小児特定集中治療室
管理が行われた場合に、14日(急性血液浄化(
腹膜透析を除く。)を必要とする状態、心臓手
術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸
窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該
当する小児にあっては21日、臓器移植を行った
小児にあっては30日、体外式心肺補助(ECM
O)を必要とする状態の小児にあっては35日、
手術を必要とする先天性心疾患の新生児にあっ
ては55日)を限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、小児特定集中治療室管
理料に含まれるものとする。