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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (567 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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投与するものを除く。)を行った場合

20点

2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の
投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以
内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の
注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを
除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症
状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚
生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有す
る患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有
する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得
ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を
行った場合
32点
3 1及び2以外の場合
60点
注1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋
を交付した場合に、交付1回につき算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は
注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の
注2又は注3を算定する保険医療機関において
、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処
方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場
合(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭
和32年厚生省令第15号)第20条第3号ロ及び高
齢者の医療の確保に関する法律の規定による療
養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭
和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ロに規
定するリフィル処方箋を交付する場合であって
、当該リフィル処方箋の1回の使用による投与
期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)
には、所定点数の100分の40に相当する点数によ
り算定する。
3 3歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した

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投与するものを除く。)を行った場合

20点

2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の
投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以
内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の
注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを
除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症
状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚
生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有す
る患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有
する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得
ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を
行った場合
32点
3 1及び2以外の場合
60点
注1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋
を交付した場合に、交付1回につき算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は
注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の
注2又は注3を算定する保険医療機関において
、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処
方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場
合(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭
和32年厚生省令第15号)第20条第3号ロ及び高
齢者の医療の確保に関する法律の規定による療
養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭
和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ロに規
定するリフィル処方箋を交付する場合であって
、当該リフィル処方箋の1回の使用による投与
期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)
には、所定点数の100分の40に相当する点数によ
り算定する。
3 3歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した