総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (578 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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があって無菌製剤処理が行われた場合は、当該
患者に係る区分に従い1日につき所定点数を算
定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ている保険医療機関において、1のイを実施し
た場合であって、患者への投与時にも閉鎖式接
続器具を用いた場合は、投与時閉鎖式接続器具
使用加算として、150点を所定点数に加算する
。
第2節 薬剤料
区分
G100 薬剤
1 薬価が1回分使用量につき15円以下である場合
1点
2 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合
薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に
1点を加算して得た点数
注1 特別入院基本料等を算定している病棟を有す
る病院に入院している患者であって入院期間が
1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220
点にその月における当該患者の入院日数を乗じ
て得た点数を超える場合(悪性新生物その他の
り
特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又
は注射を行った場合を除く。)には、当該合算
薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にそ
の月における当該患者の入院日数を乗じて得た
点数により算定する。
2 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保
法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に
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いて、必要があって無菌製剤処理が行われた場合
は、当該患者に係る区分に従い1日につき所定点
数を算定する。
(新設)
第2節 薬剤料
区分
G100 薬剤
1 薬価が1回分使用量につき15円以下である場合
1点
2 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合
薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に
1点を加算して得た点数
注1 特別入院基本料等を算定している病棟を有す
る病院に入院している患者であって入院期間が
1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220
点にその月における当該患者の入院日数を乗じ
て得た点数を超える場合(悪性新生物その他の
り
特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又
は注射を行った場合を除く。)には、当該合算
薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にそ
の月における当該患者の入院日数を乗じて得た
点数により算定する。
2 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保
法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に