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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (537 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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療機関において行われる場合に限り算定する。
D413 前立腺針生検法
1 MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの
8,210点
2 その他のもの
1,848点
注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大
臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定
する。
D414 内視鏡下生検法(1臓器につき)
310点
せん
D414-2 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA

5,760点
D415 経気管肺生検法
4,800点
注1 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて
行った場合は、ガイドシース加算として、500
点を所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、CT透視下に当該検査を
行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算と
して、1,000点を所定点数に加算する。
3 プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は
、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数
に加算する。ただし、注1に規定するガイドシ
ース加算は別に算定できない。
せん
D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-T
BNA)
5,500点
D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)
5,500点
D415-4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)

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療機関において行われる場合に限り算定する。
D413 前立腺針生検法
1 MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの
8,210点
2 その他のもの
1,540点
注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大
臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定
する。
D414 内視鏡下生検法(1臓器につき)
310点
せん
D414-2 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA

4,800点
D415 経気管肺生検法
4,800点
注1 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて
行った場合は、ガイドシース加算として、500
点を所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、CT透視下に当該検査を
行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算と
して、1,000点を所定点数に加算する。
3 プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は
、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数
に加算する。ただし、注1に規定するガイドシ
ース加算は別に算定できない。
せん
D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-T
BNA)
5,500点
D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)
5,500点
D415-4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)