総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (175 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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第8号に掲げる画像診断管理加算2、画像診
断管理加算3及び画像診断管理加算4、通則
第7号に掲げる画像診断管理加算2(一部委
託を行う場合)並びに区分番号E003(3
のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)、
E300に掲げる薬剤(区分番号E003(
3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)
に係るものに限る。)並びにE401に掲げ
る特定保険医療材料(区分番号E003(3
のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)に
係るものに限る。)を除く。)
ヘ 第5部投薬(除外薬剤・注射薬に係る費用
を除く。)
ト 第6部注射(区分番号G020に掲げる無
菌製剤処理料を除く。)
チ 第7部第2節薬剤料
リ 第8部第2節薬剤料
ヌ 第9部処置(区分番号J001(5に限る
。)、J003、J003-3、J003-
4、J007-2、J010-2、J017
、J017-2、J027、J034、J0
34-3、J038からJ042まで、J0
43-6、J043-7、J045(3のイ
に限る。)、J045-2、J045-3、
J047、J047-2、J049、J05
2-2、J054-2、J062、J062
-2、J116-5、J118-4、J12
2(4から6までに限る。ただし、既装着の
ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用
した場合を除く。)、J123からJ128
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掲げる画像診断管理加算1、通則第5号及び
第7号に掲げる画像診断管理加算2、画像診
断管理加算3及び画像診断管理加算4、区分
番号E003に掲げる造影剤注入手技(3の
イ(注1及び注2を含む。)に限る。)、E
300に掲げる薬剤(区分番号E003に掲
げる造影剤注入手技(3のイ(注1及び注2
を含む。)に限る。)に係るものに限る。)
並びにE401に掲げる特定保険医療材料(
区分番号E003に掲げる造影剤注入手技(
3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)
に係るものに限る。)を除く。)
ヘ 第5部投薬(除外薬剤・注射薬に係る費用
を除く。)
ト 第6部注射(区分番号G020に掲げる無
菌製剤処理料を除く。)
チ 第7部第2節薬剤料
リ 第8部第2節薬剤料
ヌ 第9部処置(区分番号J001に掲げる熱
傷処置(5に限る。)、J003に掲げる局
所陰圧閉鎖処置(入院)、J003-3に掲
げる局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)、J0
しよう
03-4に掲げる多血小板血 漿 処置、J0
07-2に掲げる硬膜外自家血注入、J01
のう
せん
0-2に掲げる経皮的肝膿瘍等穿刺術、J0
17に掲げるエタノールの局所注入、J01
7-2に掲げるリンパ管腫局所注入、J02
7に掲げる高気圧酸素治療、J034-3に
掲げる内視鏡的結腸軸捻転解除術、J038
に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持
ろ
しよう
続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血 漿