よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (581 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

H000 心大血管疾患リハビリテーション料
1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

イ 理学療法士による場合
205点
ロ 作業療法士による場合
205点
ハ 医師による場合
205点
ニ 看護師による場合
205点
ホ 集団療法による場合
205点
2 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位

イ 理学療法士による場合
125点
ロ 作業療法士による場合
125点
ハ 医師による場合
125点
ニ 看護師による場合
125点
ホ 集団療法による場合
125点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して個別療法又は集団療法であるリ
ハビリテーションを行った場合に、当該基準に
係る区分に従って、治療開始日から150日を限
度として所定点数を算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める患者について、治療を継続
することにより状態の改善が期待できると医学
的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣
が定める場合には、150日を超えて所定点数を
算定することができる。
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、入院した日から起
算して14日を限度として、早期リハビリテーシ

581

H000 心大血管疾患リハビリテーション料
1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

イ 理学療法士による場合
205点
ロ 作業療法士による場合
205点
ハ 医師による場合
205点
ニ 看護師による場合
205点
ホ 集団療法による場合
205点
2 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位

イ 理学療法士による場合
125点
ロ 作業療法士による場合
125点
ハ 医師による場合
125点
ニ 看護師による場合
125点
ホ 集団療法による場合
125点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して個別療法又は集団療法であるリ
ハビリテーションを行った場合に、当該基準に
係る区分に従って、治療開始日から150日を限
度として所定点数を算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める患者について、治療を継続
することにより状態の改善が期待できると医学
的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣
が定める場合には、150日を超えて所定点数を
算定することができる。
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、発症、手術若しく
は急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれ