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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (300 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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病を主病とする場合にあっては、別に厚生労働
大臣が定める薬剤を投与している場合であって
、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導
管理料を算定しているときは、算定できない。
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行
った区分番号A001の注8に掲げる医学管理
、第2章第1部医学管理等(区分番号B001
の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B
とう
001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料
、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア
管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病
透析予防指導管理料及び区分番号B001の37
に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く
。)、第3部検査、第6部注射及び第13部病理
診断の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれる
ものとする。
3 糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者
であってインスリン製剤を使用していないもの
に限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく
指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算と
して、年1回に限り所定点数に500点を加算す
る。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関においては、当該基準に係る区分及
び患者の主病に応じて、以下に掲げる点数を所
定点数に加算する。

イ 充実管理加算(脂質異常症を主病とする場

300

病を主病とする場合にあっては、区分番号C1
01に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定し
ているときは、算定できない。
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行
った区分番号A001の注8に掲げる医学管理
、第2章第1部医学管理等(区分番号B001
の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B
とう
001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料
、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア
管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病
透析予防指導管理料及び区分番号B001の37
に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く
。)、第3部検査、第6部注射及び第13部病理
診断の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれる
ものとする。
3 糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者
であってインスリン製剤を使用していないもの
に限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく
指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算と
して、年1回に限り所定点数に500点を加算す
る。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理
の状況等の診療の内容に関するデータを継続し
て厚生労働省に提出している場合は、外来デー
タ提出加算として、50点を所定点数に加算する

(新設)