総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (499 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)、区分
番号D306に掲げる食道ファイバースコピー、区分番号D
308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、区分番号
D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分番号D312に掲げ
る直腸ファイバースコピー、区分番号D313に掲げる大腸
ぼうこう
内視鏡検査、区分番号D317に掲げる膀胱尿道ファイバー
スコピー又は区分番号D325に掲げる肺臓カテーテル法、
すい
肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法を行った場合は、幼児
加算として、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の4
0に相当する点数を加算する。
イ 呼吸機能検査等判断料
ロ 心臓カテーテル法による諸検査
ハ 心電図検査の注に掲げるもの
ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコー
プ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定
チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による
しよう
末 梢 循環不全状態観察
ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料
ヲ 神経・筋検査判断料
区分
(呼吸循環機能検査等)
通則
1 区分番号D200からD204までに掲げる呼吸機能検査
等については、各所定点数及び区分番号D205に掲げる呼
吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し
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2 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD
242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)、区分
番号D306に掲げる食道ファイバースコピー、区分番号D
308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、区分番号
D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分番号D312に掲げ
る直腸ファイバースコピー、区分番号D313に掲げる大腸
ぼうこう
内視鏡検査、区分番号D317に掲げる膀胱尿道ファイバー
スコピー又は区分番号D325に掲げる肺臓カテーテル法、
すい
肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法を行った場合は、幼児
加算として、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の4
0に相当する点数を加算する。
イ 呼吸機能検査等判断料
ロ 心臓カテーテル法による諸検査
ハ 心電図検査の注に掲げるもの
ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコー
プ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定
チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による
しよう
末 梢 循環不全状態観察
ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料
ヲ 神経・筋検査判断料
区分
(呼吸循環機能検査等)
通則
1 区分番号D200からD204までに掲げる呼吸機能検査
等については、各所定点数及び区分番号D205に掲げる呼
吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し