総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (622 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て3年を超える期間に行われる場合であって、
週3日を超えて算定する場合には、長期の入院
歴を有する患者を除き、当該日における点数は
、所定点数の100分の90に相当する点数により
算定する。
4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年以内の期間に行われる場合にあっては、
早期加算として、50点を所定点数に加算する。
5 精神科ナイト・ケアを算定した場合は、区分
番号I008-2に掲げる精神科ショート・ケ
ア、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケ
ア、区分番号I010-2に掲げる精神科デイ
・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる
重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
I010-2 精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき)
1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に算定する。
2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年を超える期間に行われる場合には、週5
日を限度として算定する。ただし、週3日を超
えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏
まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
622
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て3年を超える期間に行われる場合であって、
週3日を超えて算定する場合には、長期の入院
歴を有する患者を除き、当該日における点数は
、所定点数の100分の90に相当する点数により
算定する。
4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年以内の期間に行われる場合にあっては、
早期加算として、50点を所定点数に加算する。
5 精神科ナイト・ケアを算定した場合は、区分
番号I008-2に掲げる精神科ショート・ケ
ア、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケ
ア、区分番号I010-2に掲げる精神科デイ
・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる
重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
I010-2 精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき)
1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に算定する。
2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年を超える期間に行われる場合には、週5
日を限度として算定する。ただし、週3日を超
えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏
まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、