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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (805 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ロ その他のもの
21,960点
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合
は、フュージョンイメージング加算として、200
点を所定点数に加算する。
K697-4 移植用部分肝採取術(生体)
くう
1 腹腔鏡によるもの
105,000点
2 その他のもの
82,800点
注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定
点数に含まれる。
K697-5 生体部分肝移植術
227,140点
注1 生体部分肝を移植した場合は、生体部分肝の
摘出のために要した提供者の療養上の費用とし
て、この表に掲げる所定点数により算定した点
数を加算する。
2 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
K697-6 移植用肝採取術(死体)
86,700点
注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定
点数に含まれる。
K697-7 同種死体肝移植術
193,060点
注1 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
しゃく
K697-8 肝悪性腫瘍凝固・焼 灼 術(冷凍凝固によるもの

1 2センチメートル以内のもの
51,200点

805

ロ その他のもの
21,960点
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合
は、フュージョンイメージング加算として、200
点を所定点数に加算する。
K697-4 移植用部分肝採取術(生体)
くう
1 腹腔鏡によるもの
105,000点
2 その他のもの
82,800点
注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定
点数に含まれる。
K697-5 生体部分肝移植術
227,140点
注1 生体部分肝を移植した場合は、生体部分肝の
摘出のために要した提供者の療養上の費用とし
て、この表に掲げる所定点数により算定した点
数を加算する。
2 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
K697-6 移植用肝採取術(死体)
86,700点
注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定
点数に含まれる。
K697-7 同種死体肝移植術
193,060点
注1 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所
定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA
抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加
算する。
(新設)